‘経営承継法’ タグのついている投稿

H20/09/19→(第09話[完])新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用打ち切り」

2008 年 9 月 19 日 金曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/19)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆目次◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/19→≪はじめに≫
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」
H20/09/17→(第07話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用条件」
H20/09/18→(第08話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予額」
H20/09/19→(第09話[完])新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用打ち切り」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆是非↓↓アクセスしてみてください!◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆090-5632-4029◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/mt/◆◆◆ ◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://zei.aoi-ku.com/◆◆◆◆ ◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第09話[完])新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用打ち切り」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新しい「事業承継税制」の
納税猶予の適用を受けた事業承継相続人は、

(1)代表者であること、
(2)雇用の8割以上を維持すること、
(3)相続した対象株式を継続保有すること

――などの
「法定申告期限から5年間の事業継続要件」を
満たさなければなりません。
もしも、
この事業継続要件が満たせず、
経営承継法に基づく経済産業大臣の認定が
取り消された場合には、
納税猶予が打ち切られます。

そうなってしまうと、
猶予税額の全額を
納付することになります。

かつ、
法定申告期限にさかのぼって
その利子税も納付することになります。

さらに、
注意を要するのは、
5年間の期間を経過した後も、
納税猶予の対象となった株式等を譲渡したときは、
その時点で、
納税猶予の対象となった株式の総数等に対する
譲渡株式の総数等の割合に応じた
猶予税額を納付しなければならない
同時に、
利子税も課せられます。

 

新しい「納税猶予制度」の適用を受け、
納税が猶予される額は、
相続等により取得した
議決権株式等に係る
課税価格の80%
です。

さらに、
事業承継相続人が
納税猶予の対象となった株式等を
死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、
猶予税額が免除されます。

 

 
<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/“>
http://www.kitijyouji.jp/
</a>
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/mt/“>
(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
</a>

 

 

 

**MEMO****MEMO****MEMO****
111111,222222,333333,4444,555555
税理士,静岡市,駿河区,葵区,清水区,藤枝市,焼津市,池谷和久,税理士事務所,確定申告,決算,会社設立,弥生会計,会計事務所,経営承継法,事業承継
税理士事務所会計事務所
静岡市駿河区葵区清水区藤枝市焼津市
弥生会計申告決算会社設立池谷和久

宗教法人,吉祥寺,富士山の見えるお墓,海洋葬,樹木葬,山林散骨,海洋散骨,海洋葬,自然葬,樹木葬,ペット供養,中野壽一,諸子沢

http://zei.aoi-ku.com/
http://www.money.gr.jp/
http://www.money.gr.jp/mt/
http://www.kitijyouji.jp/mt/
http://www.kitijyouji.jp/

H20/09/18→(第08話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予額」

2008 年 9 月 18 日 木曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/18)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」
H20/09/17→(第07話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用条件」
H20/09/18→(第08話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予額」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆是非↓↓アクセスしてみてください!◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆090-5632-4029◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/mt/◆◆◆ ◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://zei.aoi-ku.com/◆◆◆◆ ◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第08話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予額」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新しい「納税猶予制度」の適用を受け、
納税が猶予される額は、
相続等により取得した
議決権株式等に係る
課税価格の80%
です。

さらに、
事業承継相続人が
納税猶予の対象となった株式等を
死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、
猶予税額が免除されます。
具体的な猶予税額の計算過程は、
納税猶予の対象となる株式等のみを
相続するとした場合の相続税額から、
その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等のみを
相続するとした場合の相続税額を控除した額です。

但し、
納税猶予の対象となる株式には
上限額が定められています。
その上限は
相続開始前から
すでに保有していた議決権株式等を含めて、
発行済議決権株式の総数等の
3分の2に適するまでの部分までです。

なお、
この制度の適用を受けるためには、
原則として、
納税猶予の対象となった株式等のすべてを
担保に供する必要があります。

 
<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/“>
http://www.kitijyouji.jp/
</a>
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/mt/“>
(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
</a>

H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」

2008 年 9 月 16 日 火曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/16)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆是非↓↓アクセスしてみてください!◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆090-5632-4029◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/mt/◆◆◆ ◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://zei.aoi-ku.com/◆◆◆◆ ◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
経営承継法の制定にあわせて、
「事業承継税制」も
大きく見直されることになりました。

その中でも、
取引相場のない株式等に関する
相続税の「納税猶予制度」
が創設された事が
経営承継する後継者にとって
朗報と言えるでしょう。
この制度は、
平成21年度税制改正で
行われることになっていますが、
経営承継法の施行とあわせて、
平成20年10月1日からの相続案件に
さかのぼって
適用されることになります。
この新事業承継税制の制度化にあわせて、
相続税の課税方式を
これまでの
「法定相続分課税方式」
から、
「遺産取得課税方式」
へ大きく改められることが
検討されているようです。
もし、
実現すれば、
相続税対策の方法、考え方も
大きく変える必要があり、
今後の動向を
注視する必要があるでしょう。

 

 
<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/“>
http://www.kitijyouji.jp/
</a>
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/mt/“>
(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
</a>

H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」

2008 年 9 月 15 日 月曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/15)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆是非↓↓アクセスしてみてください!◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆090-5632-4029◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/mt/◆◆◆ ◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://zei.aoi-ku.com/◆◆◆◆ ◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 

事業承継では、
「多額の資金が必要」になる事が
少なくありません。
(1)相続や売買などで、分散してしまった株式の買取資金、
(2)事業用資産の買取資金、
(3)相続税の納税資金
(4)親族でない者による親族外承継の場合には、
先代経営者からの株式などの買取資金
–などが必要です。

意外に
忘れているのは、
経営者の交代に伴い、
信用状態が悪化し、
銀行の借入条件

取引先の支払条件が
厳しくなることもあります。
こうした背景もあり、
経済産業大臣の認定を受けた「認定中小企業者」に
対する特別の金融支援制度が設けられました。
[1]信用保証限度額の拡大

認定中小企業者となった会社や個人に対しては、
信用保証協会の保証限度額が
以下のように拡大されます。

①普通(一般)保証
通常は2億円が限度ですが、
これとは別枠で
経営承継関連保証として
2億円の枠が増えました。

②無担保保証
通常は8000万円が限度ですが、
これとは別枠で
経営承継関連保証として
8000万円の枠が増えました。

③特別小口保証
通常は1250万円が限度ですが、
これとは別枠で
経営承継関連保証として
1250万円の枠が増えました。
[2]代表者個人に対する特例融資

認定中小企業者である会社の代表者に対しては、
「日本政策金融公庫」(平成20年10月発足)などの
政府系金融機関からの特例融資が行われます。

この融資は、
代表者個人の資金需要に対応したもので、
代表者個人の「株式、事薬用資産等の買取資金」

「相続税、遺留分減殺請求への対応資金」
――などに対する支援を目的として貸出します。

 

<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/“>
http://www.kitijyouji.jp/
</a>
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/mt/“>
(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
</a>

H20/0913→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」

2008 年 9 月 13 日 土曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/13)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/0910→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/0911→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/0912→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/0913→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆是非↓↓アクセスしてみてください!◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆090-5632-4029◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://www.money.gr.jp/mt/◆◆◆ ◆◆
◆◆◆◆◆◆◆http://zei.aoi-ku.com/◆◆◆◆ ◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 

創案者で隠居した父親から
その会社の株式を「生前贈与」され、
その会社の経営を任された長男が
一生懸命に働き、
結果として業績が向上し、
自社株式の価値が大きく上昇することがあります。
これまでは、、
後継者の努力によって
生前贈与を受けた自社株式の価値が
上昇した場合であっても、
遺留分の算定は
相続開始時の上昇した後の高い株式評価で
原則、計算する事になっていました。
そのため、
後継者が、
頑張れば、頑張るほど、
株価の評価額が上昇し、
相続税が増えてしまうため、
経営意欲がそがれてしまうという問題点がありました。
そこで、
新制度の特例では、
旧代表者から後継者に生前贈与された
自社株式について、
旧代表者の生前に、
推定相続人全員と合意すれば、
あらかじめ評価額を固定しておき、
相続が生じたときの遺留分の算定を
する事ができるようになりました。

これにより、
後継者が貢献した事による
株式価値の上昇分は、
遺留分に算入されないで、
後継者のみが
享受できる事が可能となりました。

 
<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌は「吉祥寺」での供養が可能です。
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/“>
http://www.kitijyouji.jp/
</a>
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/mt/“>
(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
</a>