‘「経営承継法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久’ カテゴリーのアーカイブ

H20/09/19→(第09話[完])新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用打ち切り」

2008 年 9 月 19 日 金曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/19)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆目次◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/19→≪はじめに≫
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」
H20/09/17→(第07話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用条件」
H20/09/18→(第08話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予額」
H20/09/19→(第09話[完])新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用打ち切り」
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第09話[完])新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用打ち切り」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新しい「事業承継税制」の
納税猶予の適用を受けた事業承継相続人は、

(1)代表者であること、
(2)雇用の8割以上を維持すること、
(3)相続した対象株式を継続保有すること

――などの
「法定申告期限から5年間の事業継続要件」を
満たさなければなりません。
もしも、
この事業継続要件が満たせず、
経営承継法に基づく経済産業大臣の認定が
取り消された場合には、
納税猶予が打ち切られます。

そうなってしまうと、
猶予税額の全額を
納付することになります。

かつ、
法定申告期限にさかのぼって
その利子税も納付することになります。

さらに、
注意を要するのは、
5年間の期間を経過した後も、
納税猶予の対象となった株式等を譲渡したときは、
その時点で、
納税猶予の対象となった株式の総数等に対する
譲渡株式の総数等の割合に応じた
猶予税額を納付しなければならない
同時に、
利子税も課せられます。

 

新しい「納税猶予制度」の適用を受け、
納税が猶予される額は、
相続等により取得した
議決権株式等に係る
課税価格の80%
です。

さらに、
事業承継相続人が
納税猶予の対象となった株式等を
死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、
猶予税額が免除されます。

 

 
<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/“>
http://www.kitijyouji.jp/
</a>
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/mt/“>
(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
</a>

 

 

 

**MEMO****MEMO****MEMO****
111111,222222,333333,4444,555555
税理士,静岡市,駿河区,葵区,清水区,藤枝市,焼津市,池谷和久,税理士事務所,確定申告,決算,会社設立,弥生会計,会計事務所,経営承継法,事業承継
税理士事務所会計事務所
静岡市駿河区葵区清水区藤枝市焼津市
弥生会計申告決算会社設立池谷和久

宗教法人,吉祥寺,富士山の見えるお墓,海洋葬,樹木葬,山林散骨,海洋散骨,海洋葬,自然葬,樹木葬,ペット供養,中野壽一,諸子沢

http://zei.aoi-ku.com/
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http://www.money.gr.jp/mt/
http://www.kitijyouji.jp/mt/
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H20/09/18→(第08話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予額」

2008 年 9 月 18 日 木曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/18)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」
H20/09/17→(第07話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用条件」
H20/09/18→(第08話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予額」
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≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第08話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予額」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新しい「納税猶予制度」の適用を受け、
納税が猶予される額は、
相続等により取得した
議決権株式等に係る
課税価格の80%
です。

さらに、
事業承継相続人が
納税猶予の対象となった株式等を
死亡の時まで保有し続けた場合など一定の場合には、
猶予税額が免除されます。
具体的な猶予税額の計算過程は、
納税猶予の対象となる株式等のみを
相続するとした場合の相続税額から、
その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等のみを
相続するとした場合の相続税額を控除した額です。

但し、
納税猶予の対象となる株式には
上限額が定められています。
その上限は
相続開始前から
すでに保有していた議決権株式等を含めて、
発行済議決権株式の総数等の
3分の2に適するまでの部分までです。

なお、
この制度の適用を受けるためには、
原則として、
納税猶予の対象となった株式等のすべてを
担保に供する必要があります。

 
<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/“>
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</a>
<a href=”http://www.kitijyouji.jp/mt/“>
(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
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H20/09/17→(第07話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用条件」

2008 年 9 月 17 日 水曜日

(9/17)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」
H20/09/17→(第07話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用条件」
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≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第07話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予」の「適用条件」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
第06話でお話した「納税猶予制度」
の適用が受けられるのは、
後継者となる「事業承継相続人」が、
非上場会社を経営していた「被相続人」から、
相続等によってその会社の株式等を取得し、
その会社を経営していく場合です。

さらに、
その後継者となる事業承継相続人は、

(1)その会社の代表者であること、
(2)経営承継法における経済産業大臣の認定を
受けた一定の中小企業の発行済株式等について、
同族関係者と合わせその過半数を保有し、
かつ、
その同族関係者の中で筆頭株主である後継者

――である必要があります。
また、
会社を経営していた披相続人は、
(1)会社の代表者であったこと、
(2)その会社の発行済株式等について、
同族関係者と合わせその過半数を保有し、
かつ、
その同族関係者(事業承継相続人を除きます。)の中で
筆頭株主であったこと

――の条件を満たす者でなければなりません。
なお、
個人資産の管理等を行う法人を活用した
「租税回避行為」には、その防止措置が講じられているので
注意が必要です。

 
<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
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(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
</a>

H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」

2008 年 9 月 16 日 火曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/16)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
H20/09/16→(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
≪はじめに≫

中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<H2>(第06話)新しい「事業承継税制」の「納税猶予制度」と「遺産取得課税方式」</H2>
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
経営承継法の制定にあわせて、
「事業承継税制」も
大きく見直されることになりました。

その中でも、
取引相場のない株式等に関する
相続税の「納税猶予制度」
が創設された事が
経営承継する後継者にとって
朗報と言えるでしょう。
この制度は、
平成21年度税制改正で
行われることになっていますが、
経営承継法の施行とあわせて、
平成20年10月1日からの相続案件に
さかのぼって
適用されることになります。
この新事業承継税制の制度化にあわせて、
相続税の課税方式を
これまでの
「法定相続分課税方式」
から、
「遺産取得課税方式」
へ大きく改められることが
検討されているようです。
もし、
実現すれば、
相続税対策の方法、考え方も
大きく変える必要があり、
今後の動向を
注視する必要があるでしょう。

 

 
<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
静岡市,駿河区,葵区,清水,清水区,藤枝,藤枝市,焼津,焼津市,岡部,岡部町,大井川,大井川町,島田,島田市での
葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
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http://www.kitijyouji.jp/
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(ブログ)静岡市・吉祥寺の中野住職が語る「葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、お墓、一周忌、三回忌などの仏事のこぼれ100話」
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H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」

2008 年 9 月 15 日 月曜日
葵区・税理士・池谷和久

葵区・税理士・池谷和久

(9/15)「経営承継円滑化法」と「事業承継税制」-静岡市・税理士・池谷和久

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
H20/09/10→(第01話)「経営承継」と「遺留分」
H20/09/11→(第02話)「遺留分(遺留分減殺請求権)に関する民法の特例」
H20/09/12→(第03話)「遺留分の特例」の「合意の効力」の発生と消滅
H20/09/13→(第04話)「生前贈与した自社株式」の「評価額の固定」
H20/09/15→(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」
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中小企業の事業承継には、遺産分割の問題や相続税など、難しい問題か
多いといわれます。そうした間題をいくらかでも解消して、中小企業の事
業承継をスムーズに行うため、新しい法律ができました。この本の中では。

平成20年5月16日に
「経営承継法(経営承継円滑化法)」
(正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」)
という法律が公布されました。

経営承継法の施行は平成20年10月1日からです。

今回の経営承継法は
法律的にも
税制(相続税)的にも
影響が大きいため、
この施行を待って、
後継者への経営の承継を
計画的に進めようという方も少なくないと思います。

本ブログは、
忙しい経営者の方が
さっと目を通し、
「経営承継法」の大筋をつかめるように
コンパクトにまとめるように心掛けました。

そのため、
枝葉は切り取ったり、
解りやすい言葉使いにした事もあり、
網羅性、正確性などが欠けていますので
実際の判断は税務署、税理士などに
ご相談の上、自己責任でお願いします。

 

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<H2>(第05話)「認定中小企業者」への「特別金融支援制度」</H2>
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事業承継では、
「多額の資金が必要」になる事が
少なくありません。
(1)相続や売買などで、分散してしまった株式の買取資金、
(2)事業用資産の買取資金、
(3)相続税の納税資金
(4)親族でない者による親族外承継の場合には、
先代経営者からの株式などの買取資金
–などが必要です。

意外に
忘れているのは、
経営者の交代に伴い、
信用状態が悪化し、
銀行の借入条件

取引先の支払条件が
厳しくなることもあります。
こうした背景もあり、
経済産業大臣の認定を受けた「認定中小企業者」に
対する特別の金融支援制度が設けられました。
[1]信用保証限度額の拡大

認定中小企業者となった会社や個人に対しては、
信用保証協会の保証限度額が
以下のように拡大されます。

①普通(一般)保証
通常は2億円が限度ですが、
これとは別枠で
経営承継関連保証として
2億円の枠が増えました。

②無担保保証
通常は8000万円が限度ですが、
これとは別枠で
経営承継関連保証として
8000万円の枠が増えました。

③特別小口保証
通常は1250万円が限度ですが、
これとは別枠で
経営承継関連保証として
1250万円の枠が増えました。
[2]代表者個人に対する特例融資

認定中小企業者である会社の代表者に対しては、
「日本政策金融公庫」(平成20年10月発足)などの
政府系金融機関からの特例融資が行われます。

この融資は、
代表者個人の資金需要に対応したもので、
代表者個人の「株式、事薬用資産等の買取資金」

「相続税、遺留分減殺請求への対応資金」
――などに対する支援を目的として貸出します。

 

<プロフィール等>
税理士 池谷和久(いけがや かずひさ)
http://www.interq.or.jp/tokyo/tukuba/kinken/SUNTORY/20000108.htm
http://www.avanti-web.com/pastdata/20000108.html
静岡市 駿河区 曲金3-9-3
(1)生まれ故郷:<H3>静岡県 志太郡 大井川町</H3>
http://www.town.oigawa.lg.jp/
<H3>(平成20年11月1日からは 静岡県 焼津市 と合併)</H3>
http://www.city.yaizu.lg.jp/
(2)出身高校:<H3>静岡県立藤枝東高等学校(静岡県 藤枝市 天王町1丁目7番1号)</H3>
http://www.shizuoka-c.ed.jp/fujiedahigashi-h/
(3)所属:税理士会<H3>東海税理士会静岡支部(静岡県 静岡市 葵区 追手町10番202号)</H3>
http://www.tokaizei.or.jp/
http://www.tokaizei.or.jp/shibu/sizuoka/index.html
(4)所属:mixi(ミクシィ)<H3>秘密作戦静岡駐屯地(管理人 坪井さん 静岡県 静岡市 清水区 西久保243-3)</H3>
http://mixi.jp/
http://www.tsuboi-tatami.jp/ (静岡市清水区の畳屋(たたみや)さん・坪井畳店)
http://www.cha-nakamura.jp/  (株式会社中村米作商店・静岡県 静岡市 清水区 西久保531)
(5)所属:会計ソフト会社<H3>「弥生会計・弥生販売・弥生給与・弥生人事給与・弥生顧客等の弥生PAPゴールド会員」</H3>
http://www.yayoi-kk.co.jp/
(6)所属:ソフトサービス会社<H3>「確定申告、税務申告、財務会計、経営計画、決算処理ソフトのTKC」</H3>
<H3>(静岡SCG 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkc.co.jp/
(7)所属:税務団体<H3>「TKC全国会」(静岡支部 静岡県 静岡市 葵区 黒金町59-6)</H3>
http://www.tkcnf.or.jp/
(8)事務所:住所<H3>静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(9)関連会社<H3>「株式会社日本情報処理」静岡県 静岡市 駿河区 曲金 3-9-3</H3>
http://www.money.gr.jp/
(10)提携<H3>「株式会社設立@静岡」(黒田行政書士 静岡県 静岡市 葵区 両替町1-6-8)</H3>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~kuroda-s/kaisha01.htm
(11)提携<H3>宗教法人 吉祥寺(お安い葬式のあげ方、富士山の見えるお墓 山林散骨 海洋散骨 海洋葬 自然葬 樹木葬 ペットの供養)</H3>
<H3>住職 中野壽一 静岡県 静岡市 葵区 諸子沢(モロコザワ)655</H3>
[簡易仏事用語集:提供:宗教法人 吉祥寺 代表役員 中野寿一 住職]
海洋葬とは、故人や遺族の希望に基づき、船やヘリコプター、飛行機などを用いて、海に散骨すること。
散骨とは、焼骨をそのままの状態でまくのではなく、細かく砕粉し、
「墓地埋葬に関する法律」や「遺骨遺棄罪に反しない程度」に節度を持って、適法に行うことが必要とされる。
樹木葬とは、墓石の代わりに、樹木を墓標にして、直接土中に遺骨を埋葬する方法。
一般的には、私有地の墓地認定された山林に納骨する。
自然葬とは、「自然に戻りたい(帰りたい)」と言う「自然回帰志向」が強い人が増え、
その自然志向に合わせた葬儀の方法。
具体的には、海洋葬、樹木葬、富士山の見えるお墓、山林散骨、海洋散骨などが含まれる。
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葬式、法要(初七日、四十九日、初盆、新盆)、供養、納骨、富士山の見えるお墓、分骨収納位牌、
一周忌、三回忌、お安い葬式などが可能との事です。
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